補助額の内訳、支給月
ご家庭の収入状況により金額は変わります。
<2020年度以降に入学された方の補助額の内訳>
※「所得基準額」とは、「市町村民税の課税標準額×0.06-市町村民税の調整控除の額」をいいます。
政令指定都市(名古屋市)の場合、市民税の調整控除額に4分の3を乗じて計算します。
※本校は併修する通信制高校の授業料の収納は行っておりません。
※上記の表の内容は令和6年7月時点のものです。こちらは、法令等の変更により変更する可能性があります。
還付月: 7月、10月、1月、3月に3か月ごとにまとめて、本校を通して申請された口座に振り込みをします。
授業料等は年額を年4回に分けて納入していただいております。各回の授業料等を納入された方に還付を実施します。
支給方法
学校が生徒本人に代わって受け取ります。一旦、授業料を学校にお納めいただき、後日、生徒が就学支援金、授業料軽減補助金相当額を受け取ります。
受給をするために必要な手続き
申請書。新入生は年に2回申請が必要です。
2年生、3年生になると年に1回、卒業までに合計4回の申請が必要となります。
・1回目の申請(4月の入学時)
・2回目以降の申請(毎年6月~7月頃)
いずれも必要書類を学校に提出し、認定された後における必要な授業料の支払いを以て対象額が支給となります。
※申請をしなければ、お金は支給されません。
二つの制度の対象外者
- ● 申請をしていない方
- ●保護者の地方税の課税標準額×0.06-市町村民税の※調整控除額が304,200円以上の方(年収910万円程度)
※政令指定都市の場合、当該額に4分の3を乗じた額
- ● 高等学校等をすでに卒業した方(愛知県在住者は、授業料軽減補助金が受給できる場合があります。)
- ● 高等学校等に在学した期間が通算36月(定時制・通信制は48月)を超える方
ただし、「学び直し支援事業補助金」の対象者や愛知県在住者は、授業料軽減補助金を受給できる場合があります。
- ● 授業料軽減補助金は、生徒及び保護者が愛知県在住者(住民票が愛知県の人)以外の方
※上記の内容は令和6年7月時点のものです。こちらは、法令等の変更により変更する可能性があります。